OEM契約書と商標に関する条項



OEM契約書と商標

受託者の商標や受託者を表示するものは一切製品に付すことが許されず、いかなる国の商標権、意匠権、著作権等の出願も許されない旨の条項が設けられる場合があります。


この際、委託者は受託者に対し、どの部分にどの色で、どのくらいの大きさで商標を付すのかを明確に指定する必要があります。


さらには、商標に関する条項を超えて、製造対象となっている製品と同一又は類似の製品の製造・販売・譲渡を禁止する条項が設けられる場合もあります。


ただし、そのような条項は、独占禁止法の「拘束条件付取引」に該当する可能性があり、注意を要します。