No.174-旧債務の存在に関する立証責任についての債務弁済契約と準消費貸借契約の違い


 

Q.

旧債務の存在に関する立証責任について、債務弁済契約と準消費貸借契約では、取り扱いが異なると聞きましたが本当ですか?

 

 


 

A.

債務弁済契約の場合には、旧債務の存在を主張する側にその主張立証責任があるとされ、準消費貸借契約の場合には、旧債務の存在を争う側にその主張立証責任があるとされます。