No.142-特許権における通常実施権の対抗力


 

Q.

X(ライセンサー)Y(ライセンシー)間で特許権に関する通常実施権設定契約が締結された後、Xが新たなライセンシーZに対し、特許権に関する専用実施権を設定した場合、XからYに対し、実施許諾した通常実施権は、どのように取り扱われますか

 

 


 

A.

特許権における通常実施権は、その発生後に設定された専用実施権に対しても、その効力を有するとされていることから、XからYに対し許諾した通常実施権の効力は、否定されないといえます。