養育費と面会交流の関係



問題の所在

例えば、離婚に際し、子どもの養育費を別れた夫が支払い、夫から妻が監護する子への面会交流についても取り決めたところ、後に元夫による養育費の支払いが滞ったので、妻の方から、養育費が支払われるまで、子との面会はさせないと言えるのか問題となります。




養育費と面会交流

この点については、養育費と面会交流は別次元の話であり、養育費を支払ったら子を会わせる、あるいは養育費を支払わなければ子を会わせない等、養育費の支払いと面会交流の実施を交換条件とすることはできないとされます。


そのため、養育費の支払いに関する履行確保は、強制執行認諾文言付の公正証書を利用する等、別に考える必要があり、面会交流という制度を利用して、養育費の支払いを担保することはできません。