契約書の後文と印紙代の節約



Q 印紙代を節約する方法はありますか?





A 契約書の後文において、「契約成立を証するため、本契約書1通を作成し、甲乙記名押印の上、甲がこれを保有し、乙にその写しを交付する。」と定めれば、1通分の印紙代しか発生しないため、印紙代の節約に繋がります。


反対に、「契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通ずつ保有する。」と定めれば、印紙代は2通分発生します。


確かに、契約書の原本を契約当事者分だけ作成し、その作成した全ての原本に印紙を貼付するのがするのが、契約書作成の基本的な姿ですが、印紙代を節約するため、写しを他方当事者に交付することが行われます。


なお、この場合、原本保管者が、契約書の写しに、「原本と相違ないことを証する。」という文言を記載し、記名押印することが望ましいといえます。