業務委託契約書(請負型)の意義


業務委託契約書(請負型)の意義】

業務委託契約書(請負型)は、委託者が受託者に対して仕事の完成を委託し、受託者が仕事の完成に責任を負う場合に用いられる契約書でシステムの開発業務等で使用されたりします。

 

業務委託契約(請負型)では、受託者は、委託された仕事を完成させなければならず、業務委託契約(準委任型)と異なり、仕事を完成させる義務を負う形となります。

 

また、業務委託契約(請負型)は、民法において請負契約が「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すること」によって成立することが規定されている関係で、業務委託契約(準委任型)とは異なり、民法上、無償という事態が想定されていない契約類型といえます。

 

 


【基本契約と個別契約】

業務委託契約(請負型)の中には、委託者と受託者間で継続的に業務の委託を行う場合があるところ、毎回、業務委託契約(請負型)を締結するのは、煩雑であるといえるため、一般的には、次のような形で契約締結が行われます。

 

(1)基本契約の締結

⇒どの業務委託においても適用される共通の契約条件を基本契約で取り決める形になります。業務委託契約(請負型)が基本契約に該当し、最初に1回だけ取り交わせばそれで足りる形になります。

 

(2)個別契約の締結

⇒個々の業務委託において独自に取り決める契約条件を個別契約で取り決める形になります。この場合、個々の業務委託の都度、注文書及び注文請書の交付その他これに類する方法により個別契約を締結します。

 

 


【個別契約の成立パターン】

基本契約においては、個別契約が「いつどの時点」で成立するのかが規定されることが通常であり、そのパターンとしては、次のものがあります。

 

(1)委託者から受託者へ注文書を交付し、受託者が注文請書を委託者へ交付したときに個別契約が成立するパターン

(2)(1)のパターンに加えて受託者が委託者から注文書の交付を受けたにもかかわらず、受託者が一定期間内に異議を述べない場合には個別契約が成立したものとみなすとするパターン

 

 


【下請法第3条に定める書面等】

委託者が下請法にいう親事業者、受託者が下請法にいう下請事業者に該当するときは、委託者は、個別契約締結時に、受託者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は次に掲げる事項を記録した電磁的記録を提供する必要があります。

 

(1)委託者及び受託者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって委託者及び受託者を識別できるもの

(2)発注年月日

(3)受託者の給付内容、委託者が給付を受領する場所、納期及び検収完了期日

(4)報酬額、報酬の支払期日及び支払方法

(5)委託者が業務に関して原材料を受託者に購入させる場合には、その品名、数量、対価及び引渡しの期日並びに決済の期日及び方法

 

 


【基本契約終了時における個別契約の取扱い】

基本契約が終了した場合に、個別契約がどのように取り扱われるのかという問題があるところ、この点にていては、次の対応が考えられます。

 

(1)基本契約が終了したとしても個別契約が存続するまでの間、引き続き基本契約の効力が存続する方法

(2)基本契約が終了すると個別契約も同時に終了する方法

 

 


【委託者の主な義務】

業務委託契約(請負型)における委託者は、主な義務として、報酬支払義務を負います。

 

なお、上記以外にも次のような義務を委託者が負う場合があります。

 

(1)材料の提供義務

(2)説明義務

(3)警告義務

(4)仕事の目的物の引取義務

 

 


【受託者の主な義務】

業務委託契約(請負型)における受託者の主な義務には、次のものがあります。

 

(1)仕事完成義務(ex.建物の完成、建物の塗装工事)

(2)仕事の目的物の引渡義務(ex.新築建物の引渡し)

 

なお、上記の(1)の義務については、どの業務委託契約(請負型)でも存在する要素ですが、建物の塗装工事等のケースのように目的物の引渡しを観念できず受託者に(2)の義務が存在しない場合があります。

 

 


【仕事完成義務の水準】

業務委託契約(請負型)の仕様等において、仕事完成義務の水準が明示されていれば、その水準をもとに受託者が仕事完成義務を履行したか否かが判断されます。

 

反対にそれが明示されていなければ、契約の趣旨に照らして受託者が仕事完成義務を履行したか否かが判断されます。

 

例えば、建物の完成を目的とした業務委託契約(請負型)の場合、その契約において、明示の規定がなくとも、社会通念上、受託者は、雨漏りをしない建物を完成させるのは当然と考えられるため、これを受託者が怠っていれば、受託者は、担保責任を負うと考えられます。

 

 


【仕事内容の明確化】

業務委託契約(請負型)では、仕事内容を明確に記載した方がよいとされています。その理由としては、次のものが挙げられます。

 

(1)相違の防止

⇒仕事内容を明確に記載しないと、「頼んでいた話と違う」、「そこまでお願いしていたはず」、「仕事の範囲外の行為だから追加で報酬の支払いをお願いしたい」等といった主張が双方でなされ、相手方との関係で、トラブルになる可能性があるからです。

 

(2)業務委託契約のうち準委任型と請負型の区別

⇒業務委託契約のうち準委任型になるのか、それとも請負型になるのかを区別する場合には、その業務内容を把握する必要があるためです。

 

(3)契約不適合責任の有無の判断

⇒仕事内容が明確に規定されていないと仕事の目的物に契約不適合があったか否かを判断できなくなるおそれがあるためです。

 

 


【仕事内容を契約締結時に明確にできない場合の対応】

仕事内容を契約締結時に明確にできない場合には、「契約締結後に別途双方で協議の上、双方が記名押印した仕様書で取り決める旨」を業務委託契約(請負型)に規定することになります。

 

仕様の確定では、受託者が仕様案を提示し、受託者が修正希望を提示する等双方でやり取りを重ねることが多く、どの段階の仕様が最終の仕様になるのかが不明確になるおそれがあるため、仕様の確定については、単に仕様書で行うのではなく、記名押印付の仕様書で行うことが重要となります。

 

 


【契約締結前に交付された提案書の位置付け】

業務委託契約(請負型)を締結する前に受託者から委託者へ提案書が交付されていた場合、業務委託契約(請負型)とその提案書は、一体をなすものとして、提案書も業務委託契約(請負型)の一部になることがあります。

 

 


【業務委託契約(請負型)の報酬の支払時期】

業務委託契約(請負型)の報酬の支払時期は、特約がなければ、次のように取り扱われます。

 

(1)仕事の目的物の引渡しを要する場合

(受託者が仕事完成義務+仕事の目的物の引渡義務を負っている場合)

⇒委託者が受託者へ支払う報酬については、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければなりません。

 

(2)仕事の目的物の引渡しを要しない場合

(受託者が仕事完成義務を負うものの仕事の目的物の引渡義務までは負わない場合)

⇒委託者が受託者へ支払う報酬については、仕事が完成した後に、支払わなければなりません。

 

 


【仕事の完成前に業務委託契約(請負型)が終了した場合の報酬の取扱い】

仕事の完成前に業務委託契約(請負型)が終了した場合の報酬の取扱いについては、次のように取り扱われます。

 

(1)委託者の帰責事由により仕事が完成できなくなった場合

⇒受託者が自己の債務を免れたことによって得た利益を委託者へ償還する必要があるものの、受託者は、委託者に対し、全額の報酬を請求することが可能です。

 

(2)委託者の責めに帰することができない事由によって仕事が完成できなくなった場合

⇒受託者は、委託者に対し、委託者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求することが可能です。

 

(3)仕事の完成前に契約が解除された場合

受託者は、委託者に対し、委託者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求することが可能です。

 

 


【仕事の目的物の所有権の取扱い】

業務委託契約(請負型)における仕事の目的物の所有権の取扱いは、次のようになっています。

 

(1)委託者が受託者に対して全部の材料又は主たる材料を提供していた場合

⇒特約がない限り、原始的に委託者に仕事の目的物の所有権が帰属します。

 

(2)受託者が自ら全部の材料又は主たる材料を提供していた場合

⇒特約がない限り、原始的に受託者に仕事の目的物の所有権が帰属し、これを委託者へ引き渡したときに所有権が移転します。

 

 


【検査条項】

業務委託契約(請負型)においては、受託者が仕事を完成させたのか否か?」、「受託者の行った仕事の内容が契約内容に適合するものであるか否か?」をそれぞれ確認するため、委託者による検査条項が規定されます。

 

この委託者による検査において、受託者が行った仕事が契約で予定した最終工程まで終了しているのであれば、それがたとえ契約内容に適合しないものであっても、受託者は、委託者に対し、報酬の支払いを請求することができます。

 

 


【契約不適合責任】

受託者が行った仕事の内容が契約内容に適合していない場合には、委託者は、受託者に対し、原則次の措置をとることができます(受託者の担保責任)。

 

なお、契約不適合が種類又は品質についてのものであれば、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に対して通知しないと、委託者は、受託者に対し、次に定める措置をとることができなくなります。

 

この点、契約不適合が数量についてのものであれば、そのような制限はなく、一般の消滅時効の規律が適用されます。

 

「履行の追完の請求」

目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求することができます。なお、受託者が履行の追完を行わないときは、委託者は、その追完に係る履行請求権に基づきその履行を強制し、又は契約を解除することができます。また、追完に過分の費用を要するときは、履行不能として取り扱われことにより、受託者は、追完義務を負わないとされ、委託者は、受託者に対し、次に定める「報酬の減額請求」をすることができます。

 

「報酬の減額請求」

⇒委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、受託者がその期間内に履行の追完をしないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます。なお、履行の追完が不能である場合、受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示した場合等には、委託者は、履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができます。

 

「損害賠償請求」

⇒受託者の責めに帰すべき事由により、仕事の目的物に契約不適合が生じた場合において、次のいずれかに該当するときは、委託者は、受託者に対し、債務の履行に代わる損害賠償請求を行うことができます。

 

(1)受託者による債務の履行が不能であるとき。

(2)受託者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3)債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務不履行による契約の解除権が発生したとき。

 

除」

⇒民法に定める要件を充足すれば、委託者は、催告解除又は無催告解除を行うことができます。

 

 


【担保責任に基づく権利行使の制限】

受託者が種類又は品質に関して契約内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、委託者は、委託者の供した材料の性質又は委託者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、受託者に対して次に掲げる行為をすることができないとされます。

 

(1)履行の追完の請求

(2)報酬の減額の請求

(3)損害賠償請求

(4)解除

 

ただし、受託者がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでないとされます。

 

 


【契約不適合責任を追及する場合の通知】

契約不適合が種類又は品質についてのものであれば、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に対して通知しなければならないとされていますが、ここにいう「通知」は、契約不適合の内容及び範囲を伝えれば足り、細目まで通知する必要はないとされています。

 

 


【契約不適合責任の消滅時効等】

契約不適合責任における消滅時効等の取扱いについては、次のようになっています。

 

(1)契約不適合が種類及び品質によるものである場合

除斥期間⇒受託者に悪意又は重過失がある場合を除き、契約不適合を知った時から1年以内に委託者から受託者に対する契約不適合があった旨の通知が必要

主観的消滅時効⇒委託者が契約不適合を知った時から5年間

客観的消滅時効⇒委託者が仕事の目的物の引渡しを受けた時又は仕事の完成時(引渡しを要しない場合)から10年間

 

(2)契約不適合が数量によるものである場合

除斥期間⇒なし

主観的消滅時効⇒委託者が契約不適合を知った時から5年間

客観的消滅時効⇒委託者が仕事の目的物の引渡しを受けた時又は仕事の完成時(引渡しを要しない場合)から10年間

 

上記の除斥期間について、契約不適合が種類又は品質によるものである場合に設けられている理由は、種類又は品質による劣化が経年劣化によるものであるか、それとも受託者の不履行によるものかの判断が不明確になるおそれがあり、受託者を保護するためです。これに対して契約不適合が数量によるものである場合、その不適合が明確であり、紛争を誘発するおそれが低いため、除斥期間による制限がありません。

 

 


【再委託の禁止】

業務委託契約(請負型)は、仕事の完成が契約の目的であり、仕事が完成してさえいればいいため、特約がなければ、受託者は、自由に再委託を行うことができます。

 

もっとも、受託者のみが仕事を行うことを委託者が希望するときは、業務委託契約(請負型)において、委託者の事前承認がある場合にのみ再委託できる旨の条項を規定することがあります。

 

なお、この点について、委託者の便宜のため、実務では、受託者が委託者から事前承認を得る際に次に掲げる事項を受託者が委託者へ通知しなければならないとする場合があります。

 

(1)再委託する第三者の氏名又は名称及び住所

(2)再委託する業務の範囲

(3)再委託先に支払う報酬及び費用

(4)再委託を必要とする理由

(5)その他委託者が再委託の承認を行うのに必要となる事項

 

 


【中途解約】

業務委託契約(請負型)では、特約がなければ、委託者及び受託者による中途解約については、次のように取り扱われます。

 

(1)委託者による中途解約

⇒委託者は、いつでも受託者に生じた損害を賠償して中途解約できるとされます。

(理由)これは、仕事の完成を希望しなくなった委託者をいつまでも契約で縛ることに合理性がないと考えられているためです。

 

1.「損害」の意義

ここにいう「損害」には、受託者の得べかりし利益+受託者が既に支出した費用が含まれるとされます。

 

ただし、受託者に過失があるときは、過失相殺が適用されることがあります。

 

2.「損害を賠償して」の意義

ここにいう「損害を賠償して」とは、前もって損害賠償をしなければ中途解約することができないという意味ではなく、中途解約をした後に損害賠償する形でも問題ないとされます(中途解約後に損害賠償額が定まるため。)。

 

ただし、委託者による安易な中途解約を防止したいと考える場合には、特約により、委託者が受託者に対して現実に損害賠償を行ってから、委託者は、中途解約することができるとすることがあります。

 

 

(2)受託者による中途解約

⇒委託者による中途解約と異なり、仕事の完成前において委託者が破産手続開始の決定を受けたときに限り、受託者は、中途解約できるとされます。

(理由)これは、受託者がそのまま仕事を続行しても、報酬を回収できる見込みがないことに基づきます。

 

 


【損害賠償責任の制限】

事前に受託者の損害賠償責任の範囲を制限しないと次のような弊害が生じ得るため、業務委託契約(請負型)において、その範囲を制限する旨の合意がなされることがあります(特にシステム開発系の業務委託契約(請負型)において、定められます。)。

 

(1)公平性の観点

⇒損害賠償額が高額になった結果、受託者が委託者に対して報酬に見合わない損害賠償責任を負担する可能性があり、公平性に欠ける。

 

(2)公益的な観点

⇒損害賠償額が高額になると受託者の事業が成り立たなくなるおそれがある。

 

なお、損害賠償責任を制限する主な方法としては、次のようなものがあります。

 

(1)報酬額を限度とする方法

ex.「乙の甲に対する損害賠償責任は、その原因事由発生時から遡って〇年間に乙が甲から現実に受領した報酬額を限度とする。」

 

(2)具体的な金額を限度とする方法

ex.「乙の甲に対する損害賠償責任は、債務不履行責任、不法行為責任その他請求原因の如何を問わず金〇〇万円を限度とする。」

 

(3)請求期間を制限する方法

ex.「損害賠償請求は、成果物の検収完了後〇か月を経過したときは、行うことができない。」

 

 


【不可抗力】

天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関のストライキ、疫病の蔓延、法令の制定又は改廃、公権力による命令又は処分、輸送機関又は通信回線の事故その他の不可抗力により、債務を履行できないときは、受託者は、委託者に対し、何らの責任を負わない旨が業務委託契約(請負型)に規定されるとがあります。

 

特にどの事由が不可抗力に該当するのかについては、委託者と受託者間で齟齬が生じる可能性があるため、不可抗力事由をできるだけ詳細に業務委託契約(請負型)に規定することが重要といえます。

 

なお、これらの不可抗力が生じたときは、民法の規定により、委託者は、直ちに業務委託契約(請負型)を解除することができますが、特約により、まずは委託者と受託者間で協議をし、不可抗力が一定期間継

続した段階でどちらか一方から任意に業務委託契約(請負型)を解除できるようにすることもあります。

 

 


【個人データの取扱いに関する監督】

個人情報保護法では、委託者が受託者に対して個人データの取扱いの全部又は一部を委託するときは、その取扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、受託者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならないとされているところ、業務委託契約(請負型)では、顧客データ等の個人データの提供が行われることがあることから、業務委託契約(請負型)において、受託者に対して個人データの安全管理措置を講ずるよう義務付けることがあります。

 

 


【受託者の競業避止義務】

例えば、食品製造開発の業務委託契約(請負型)においては、委託者が受託者に対して開示した配合割合等のノウハウを利用して、受託者が自ら又は第三者を通じて食品の製造及び販売を行う可能性があり、委託者の売上高減少、ブランド価値の毀損等の事態が生じ得ます。

 

そこで、業務委託契約(請負型)では、受託者の競業避止義務として、契約の有効期間中及びその終了後一定期間は、委託者から開示された配合割合等のノウハウを利用して、受託者が自ら又は第三者を通じて食品の製造及び販売を行ってはならないと規定されることがあります。

 

 


【チェンジ・オブ・コントロール条項】

業務委託契約(請負型)においては、委託者の企業秘密その他の秘密情報が受託者へ開示される場合において、受託者の会社支配権が委託者の競合他社に変動したときは、委託者に影響が及ぶため、受託者の総議決権の2分の1を超えて会社支配権の変動があったときは、委託者の事前の承認を必要とし、受託者がこれを怠ったときは、委託者が業務委託契約(請負型)を解除することができるとすることがあります(その旨の条項をチェンジ・オブ・コントロール条項といいます。)。

 

 


【業務委託契約(請負型)と判断される要素】

上記を前提に業務委託契約(準委任型)ではなく、業務委託契約(請負型)と判断される要素としては、次のものがあるとされています。

 

(1)契約書の表題が請負契約となっていること

(2)受託者が負担する債務の内容に仕事完成義務が含まれていること

(3)検査条項が取り決められていること

(4)契約不適合責任の条項が取り決められていること

(5)仕事を完成した場合に受託者が委託者に対して報酬の支払いを請求できること