パソコン修理サービス利用規約の意義


【意義】

パソコン修理サービス利用規約は、サービス提供者が利用者からの委託を受けて故障したパソコンを修理する場合に用いられる利用規約です。

 

パソコン修理サービス利用規約では、修理対象のパソコン、パソコンの回収方法、修理料金の支払方法、不保証、保証期間、再委託、修理したパソコンの引渡しの事項が規定されます。

 

 


【修理対象のパソコン】

パソコン修理サービス利用規約では、全てのパソコンを修理対象とするのではなく、〇〇社製のパソコンに限定したり、修理部品が入手できないことから年式の古いものを修理対象外とすることがあります。

 

 


【パソコンの回収方法】

修理対象のパソコンの回収方法について、利用者が店舗へ持ち込む、サービス提供者が出張によりパソコンを回収するのか、又は配送業者を利用して店舗へパソコンを送付するのかが規定されます。

 

なお、この場合において、周辺機器を修理対象のパソコンから取り外し、かつ、利用者の責任でデータのバックアップを行うことを利用者へ義務付けることが多いといえます。

 

 


【修理料金の支払方法】

主に現金払い、振込払い、クレジットカード払い又は代金引換えのいずれかで修理料金を支払うことが規定されます。

 

なお、この場合に生じる振込手数料、代引手数料等については、利用者の負担となることが併せて規定されるのが通例です。

 

 


【不保証】

パソコン修理サービス利用規約においては、サービス提供者は、修理時又は輸送時におけるデータの破損、紛失等が一切生じないことまでは保証しない旨の条項が規定されることがあります。

 

特に修理時においては、HDDの交換、データ取り出し、初期インストール作業等に伴い、記憶装置に記憶された内容が消去される場合があるため、このような規定が定められます。

 

 


【保証期間】

修理したのにもかかわらず、故障が再発した場合に備えて、サービス提供者が一定期間無償で再度修理を行う場合があります。

 

 


【再委託】

パソコンの修理時に協力会社にその協力を仰ぐことがあるため、サービス提供者は、いつでもその修理を協力会社その他の第三者に再委託することができるとすることが多いといえます。

 

 


修理したパソコンの引渡し】

修理料金の支払いと引き換えに又はその支払いが確認された後に修理したパソコンを利用者へ引き渡す形が一般的です。