データ利用契約書の意義


【意義】

データ利用契約書は、データ提供者が自らが保有している顧客のサービス利用日時、サイトの訪問履歴等のデータをデータ受領者に目的の範囲内で利用させる場合作成されます。

 

 


【データ利用の法的性質】

データは、無体物であるため、所有権の対象とならず、所有権の譲渡を観念できないことから、データを利用する場合の法的性質については、合意により創出された利用許諾契約と考えられています。

 

なお、データ利用時のデータ提供者及びデータ受領者の権利義務関係は、上記の利用許諾契約の如何によりますが、それにとどまらず、下記のように一定の場合には、それぞれ著作権法等他の法令によってもデータ提供者が保護されることがあります。

 

(1)著作権法による保護

⇒提供されるデータが情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものであるときは、著作権法上の「データベースの著作物」に該当し、そのデータベースを創作したデータ提供者は、侵害者に対し、その複製等の利用行為を差し止めること等ができます。

 

(2)不正競争防止法による保護(営業秘密)

⇒提供されるデータが①秘密として管理されている②生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、③公然と知られていないものであるときは、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当し、営業上の利益を侵害されたデータ提供者は、侵害者に対し、不正使用行為を差し止めること等ができます。

 

(3)不正競争防止法による保護(限定提供データ)

⇒提供されるデータが①業として特定の者に提供する情報として②電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により相当量蓄積され、③及び管理されている④技術上又は営業上の情報(⑤秘密として管理されているものを除く。)であるときは、不正競争防止法上の「限定提供データ」に該当し、営業上の利益を侵害されたデータ提供者は、侵害者に対し、不正使用行為を差し止めること等ができます。

 

(4)民法による保護(不法行為)

⇒データ提供者は、データを不正に使用して営業を行っている者に対し、民法の不法行為の規定に基づき損害賠償請求することができます。

 

 


【データ利用の定義】

データ利用の定義については、特許法における「実施」、商標法における「使用」等の法令による定義が存在しないため、データ利用契約書に「利用」の定義を「データの編集、加工、分析、統合、第三者提供その他の利用」等の形で定めることが重要です。

 

 


【データ提供の形式等】

データ利用契約においては、次のような形でデータ提供の形式等が規定されます。

 

(1)提供形式(ex.電子ファイル、書面)

(2)提供手段(ex.サーバーへのアクセス、メール送信、郵送)

(3)提供頻度

 

 


【データが個人情報保護法の個人データに該当する場合】

データ受領者に利用許諾したデータが個人情報保護法上の個人データに該当する場合、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。

 

これに加えて、個人データの提供者及び個人データの受領者は、それぞれ個人情報保護施行規則で定める事項を記載した契約書等を保存する必要があります。

 

 


【知的財産権の非侵害の保証の有無】

利用許諾するデータが第三者の知的財産権を侵害しないものであることをデータ提供者がデータ受領者に対して保証する場合保証しない場合があります。

 

もし、保証しない場合には、データ受領者が第三者との間で知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは、データ受領者の責任と費用負担でこれに対応する旨の合意がなされことがあります。

 

 


【安全性の保証】

提供するデータがウィルスに感染していないものであることをデータ提供者がデータ受領者に対して保証し、それに違反したときは、データ提供者がデータ受領者の損害を賠償する旨の合意がなされることがあります。

 

 


【派生データの取扱い】

データ提供者から提供されたデータをデータ受領者が編集、加工、統合等をすることにより生じた派生データをデータ受領者のみならずデータ提供者も利用できるのかが不明確となり得るため、その取扱いをデータ利用契約書上に規定することが重要となります。

 

この点については、次のいずれかの内容をデータ利用契約書に定めることが多いといえます。

 

(1)データ受領者に派生データに関する知的財産権を帰属させ、データ受領者のみが派生データを利用できるとし、データ提供者は、派生データの利用権限を有しないとする場合

 

(2)データ受領者に派生データに関する知的財産権を帰属させ、データ受領者からデータ提供者にその利用を許諾する場合

 

(3)派生データに関する知的財産権の帰属及び派生データの利用権限の有無を協議で定める場合

 

 


【提供データの漏洩等の発見】

データ利用契約において、提供データの漏洩等を受領者が発見したときは、データ受領者は、データ提供者に対し、直ちにその旨を通知しなければならないとすることがあります。

 

その上で、もし、その漏洩等が受領者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、自らの責任と費用負担によりその漏洩等の原因を調査することを受領者に義務付ける場合があります。

 

 


【提供データの管理】

データ利用契約においては、提供データの漏洩等を防止するため、提供データの管理について、データ受領者に自己の営業秘密と同等以上の管理を行うことを義務付けることがあります。

 

また、提供データの管理状況について、データ提供者がその報告を求めたときは、データ受領者は、いつでもこれに応じなければならないとすることがあります。

 

その上で、提供データの漏洩等が生じるおそれがあるとデータ提供者が判断したときは、データ提供者は、データ受領者に対してその管理方法の是正を求めることができるとすることがあります。