株主間契約書の意義


【意義】

株主間契約書は、株式譲渡の方法、議決権行使の方法等について対象会社の株主間で合意する場合に用いられる契約書をいいます。

 

株主が株主間契約で合意した内容に違反したときは、その株主は、契約当事者となっている他の株主に対して債務不履行責任を負うと考えられています。

 

なお、株主間での合意のうち、ある対象会社における経営側の株主、投資家側の株主及び対象会社間で合意する場合には、投資契約という類型を、株主間で合弁会社を設立する場合の条件を合意する場合には、合弁契約という類型を、それぞれ用います。

 

 


【株式譲渡】

株主間契約においては、対象会社の役員を退任した場合等一定の譲渡事由が生じたときは、対象会社において最も多くの株式を保有する株主(=請求株主)から譲渡事由が生じた株主(=譲渡株主)に対して株式の譲渡を請求できるとします。

 

株式譲渡における1株当たりの譲渡価額の決定方法については、まずは協議で決定することとし、一定期間に協議において譲渡価額を決定できないときは、譲渡株主が譲渡対象となる対象会社の株式を取得した時点の1株当たりの価額を譲渡価額とすることが考えられます。

 

 


【株式の譲渡等の禁止】

契約当事者の株主は、他の当事者から事前の承諾を得ることなく、自らの株式を第三者に対して譲渡し、又は担保に供してはならないとすることが多いといえます。

 

ただし、株式の譲渡を希望する当事者が他の当事者に対して株式を譲渡する第三者、譲渡価額その他の譲渡条件を通知し、一定期間内に他の当事者がこれらの譲渡条件により株式を買い取ることを請求しなかったときは、株式の譲渡を希望する当事者は、その第三者が他の当事者との間で株主間契約と同等の契約を締結することを条件として、その第三者に対し、これらの譲渡条件により株式を譲渡することができるとすることがあります。

 

 


【終了事由】

当事者全員が対象会社の株式を保有しなくなった場合、株主間契約は、将来に向かって当然に終了するという形をとることが多いといえます。