離婚協議書解説_No.35_親権を妥協した協議離婚


 

Q.

私は、現在、夫との間で離婚協議をしておりますが、親権について合意できていない状況です。ただ、私としては、早く協議離婚したいと考えていることから、親権については、一旦妥協し、協議離婚成立後に親権者の変更を申し立て、後で子の親権者を自分にしようと考えておりますが、問題はありますか?

 

 


 

A.

再婚をする気がある者が自宅の所有権について清算的財産分与を受ける場合、将来の再婚相手が清算的財産分与を受ける当事者の前婚時代の自宅で生活することに繋がり、再婚相手がその前婚時代の生活感を感じてしまい、これを拒否する場合があり得ます。

 

そのため、預貯金による清算的財産分与を受けることも検討すべきといえます。