離婚協議書解説_No.51_離婚協議書における復氏の合意


 

Q.

離婚協議書において、妻が旧姓に戻る旨の合意(復氏の合意)をしたものの、妻がこれに反して婚氏続称をしている場合、夫がこれについて、復氏の合意を根拠に強制的に妻の氏を旧姓に変更させることは可能ですか?

 

 


 

A.

たとえ、離婚協議書において妻が旧姓に戻る旨の合意(復氏の合意)をしていたとしても、復氏をするか、又は婚氏続称をするのかの判断は、妻が判断する事柄であるため、夫が強制的に妻の氏を旧姓に変更することはできないとされます。

 

もし、妻の復氏を確保したい場合には、双方で記入した離婚届の内容を夫がよく確認することが考えられます。