離婚協議書解説_No.57_将来において親権者変更の申立てを予定している場合の対応


 

Q.

例えば、子が10歳になった時に親権者を変更する予定である場合、それに必要な申立てを家庭裁判所に対して行う旨を離婚協議書に規定しておき、将来において親権者の変更を確実に行えるようにしておくことは可能ですか?

 

 


 A.

 離婚協議書において、親権者変更の申立てを行う旨を規定し、実際に家庭裁判所に対し、親権者変更の申立てを行ったとしても、子の利益が認められなければ、親権者の変更は、認められません。

 

このように親権者の変更が認められるか否かの重要な判断要素は、親権者の変更が子の利益に適うか否かにあるため、親権者変更の申立てに関する条項は、重要な判断要素にならないとされています。