前建物賃貸借契約の執行認諾条項と更新後の建物賃貸借契約



Q 以前作成した建物賃貸借契約を公正証書にして作成し、それには執行認諾条項が付されていて、今回初めて更新時期を迎えました。


そこで、疑問に思ったことなのですが。更新後も執行認諾条項の効力は存続するのですか?





A 更新前の契約に付されている執行認諾条項が、更新後の契約にも及ぶのかについては、否定的な考え方が有力とされています。


更新後の公正証書にて、執行認諾条項を明記する必要があるといえます。