【意義】
原作利用契約書は、原作者から原作の著作権についての独占的な利用許諾を受けている映画製作会社が公演主催者に対して原作を利用することを許諾する場合に用いられる契約書のことをいい、許諾料の支払いを条件として公演主催者が原作から脚本を制作し、その脚本を利用して舞台を上演等をすることになります。
【許諾対象となる舞台の詳細の特定】
原作利用契約では、開催される舞台の回数、場所、料金等により許諾料が変わってくること及び原作者がこれらの明確化を求める場合があることから、許諾対象となる舞台の詳細を特定することが重要です。
また、原作者が原作のメインキャラクターのイメージを重視している場合には、出演俳優もこちらに規定することがあります。
【表明保証等】
原作利用契約では、映画製作会社から公演主催者に対して次のとおり表明保証されることがあります。
(1)原作者が原作の著作権者であること。
(2)原作の利用について映画製作会社が原作者から独占的に許諾を受けていること。
反対に公演主催者から映画製作会社に対して次の事項を誓約することがあります。
(1)公演主催者が原作以外の著作物を利用する場合において適切にその権利処理を行うこと。
(2)映画製作会社に表明保証違反があった場合を除き、公演主催者が舞台について第三者から苦情の申立て、損害賠償請求を受けたときは、公演主催者が自らの責任と費用負担により対処すること。
【許諾の範囲】
映画製作会社が公演主催者に対して原作の利用を許諾する範囲については、一般的には、次のとおりとなります。
(1)原作を複製又は翻案して舞台のために脚本を制作すること。
(2)脚本をもとに舞台を制作し、舞台を上演すること。
(3)上演された舞台を録画した録画物を宣伝広告に用いること。
(4)上演された舞台を同時中継で配信すること。
(5)舞台に関する記事、写真等を掲載した上で出版物、公演プログラム等を刊行すること。
【二次利用の許諾】
映画製作会社が公演主催者に対して上演舞台の録画物の販売、放送等の二次利用を許諾する場合があります。
二次利用の許諾料については、固定金額ではなく公演主催者が得る収入の割合に応じて決定することが多いといえます。
ただし、上演舞台の録画物の一部を宣伝の目的で地上波、動画共有サイト等で放送、配信等をする場合には、原作者の利益になることから、無償で許諾されることがあります。
【許諾料】
原作利用契約における許諾料の定め方としては、次のものがあります。
(1)固定金額により許諾料を定める方法
(2)最低保証額を定め、又はこれを定めずに上演回数を基準に許諾料を定める方法
(3)最低保証額を定め、又はこれを定めずに公演主催者の興行収入を基準に許諾料を定める方法
【著作者人格権】
舞台を上演するために原作を複製又は翻案して脚本を制作する場合、原作の改変を伴い、原作者の著作者人格権を害するおそれが出てきます。
そのため、原作利用契約では、原作のテーマ、ストーリー構成等の本質的な部分において、公演主催者が原作者の名誉及び人格を害する行為をしてはならない旨が規定されることが多いといえます。
【舞台の宣伝広告時における原作者の表示】
原作利用契約では、舞台の宣伝広告時に用いるポスター、ウェブサイト等に公演主催者が原作者の表示を行う旨が定められます。
ただし、表示スペースに制約があることが多いため、その大きさ及び位置については、公演主催者の判断に委ねる形にするのが一般的です。
なお、公演主催者が原作者の表示義務に違反した場合であっても、それが故意でなく、その違反を速やかに解消しているのであれば、映画製作者に対する債務不履行にならないとすることがあります。
【上演の成功と再上演の許諾】
舞台の上演が成功した場合に公演主催者が再上演できるようにするため、あらかじめ原作利用契約において、再上演の許諾条項が定められることがあります。
【不可抗力による公演の中止】
不可抗力により公演が中止となった場合、契約が終了しても一定の範囲で延期公演を実施できるとする場合があります。
もし、公演主催者が延期公演を実施することを決定し、映画製作会社へ支払済みの前金がある場合には、延期公演の許諾料にこの前金が充当される旨が規定されます。
反対に公演主催者が延期公演を実施しないことを決定し、映画製作会社へ支払済みの前金がある場合には、支払済みの前金から実施済みの公演に対応する許諾料を差し引いた金額を一定の上限を定めた上で映画製作者が公演主催者へ返金する旨が規定されます。