家具レンタルサービス利用規約の意義


【意義】

家具レンタルサービス利用規約は、サービス提供者が利用者に対して家具を提供し、利用者が利用料金を支払うことを前提にその提供を受けた家具を利用する場合に用いられる利用規約です。

 

家具レンタルサービス利用規約では、サービス内容、会員登録、利用料金、検査、家具の修理又は交換、禁止行為、解約家具の買取り又は返却の選択、所有権の取り扱い、サービスの停止等の事項が規定されます。

 

家具レンタルサービスでは、サービス提供者と利用者との間に家具に係る賃貸借契約立していると考えられています。

 

 


【利用料金】

家具レンタルサービスにおける利用料金の定め方としては、サブスクリプション型として月額ごとに料金を徴収する形が多いといえます。

 

 


【検査】

サービス提供者が利用者に家具を引き渡したときは、その時点で利用者が家具に汚損、破損等がないか否かを確認し、指定期間内に申し出がなければ、汚損、破損等がない家具をサービス提供者が利用者に引き渡したとみなす旨の条項が家具レンタルサービス利用規約に規定されるのが一般的です。

 

 


【家具の修理又は交換】

家具のレンタルサービスでは、サービス提供者と利用者との間に賃貸借契約が成立していると考えられるところ、賃貸借契約には、契約不適合責任が適用されるため、利用者に故意又は過失がある場合を除き、サービス提供者から提供を受けた家具に欠陥等があるときは、利用者からサービス提供者へ家具の修理又は交換を請求できる旨の規定が家具レンタルサービス利用規約において定められることがあります。

 

 


【禁止行為】

利用者が家具を滅失させ、又は損傷させる行為、家具の海外への移動等を行う可能性があるため、これらの行為を禁止行為として定めることが考えられます。

 

 


【解約】

いつでも利用者から解約できるとするものの、一定の予告期間を置くことを条件するのが一般的です。

 

 


【家具の買取り又は返却の選択】

契約の有効期間中又は契約の終了後において提供を受けていた家具を利用者がサービス提供者へ返却するか、又は買い取るかの選択を行うのが一般的です。

 

買い取る場合の価格については、例えば、家具の販売価格から利用者がその買取時点までにサービス提供者へ支払った利用料金を控除した金額とすることがあります。

 

 


【所有権の取り扱い】

所有権の取り扱いについては、家具の利用者による買取りがあるまでは、賃貸借契約が存在することから、サービス提供者に家具の所有権が帰属することとし、家具の買取りがあったときは、一定の時点でサービス提供者から利用者へ所有権が移転する形がとられます。

 

 


【サービスの停止】

家具レンタルサービス利用規約においては、システムの点検、通信回線の停止、天災地変等が生じた場合、家具レンタルサービスが停止する場合がある旨の条項が規定されるのが通例です。