離婚協議書解説_No.23_清算的要素を含んだ財産分与請求と内助の功


 

Q.

婚姻後に取得した財産の名義が夫婦いずれか一方のものであった場合、財産分与の対象外になってしまいますか?

 

 


 

A.

婚姻後に取得した財産の名義が夫婦いずれか一方のものであっても、それが「婚姻中夫婦の協力によって得た財産」(いわゆる実質的共有財産)であれば、財産分与の対象となります。

 

離婚時にはその財産に対する他方配偶者の貢献度を勘案して、実質的に財産分与を行います。専業主婦の場合、内助の功が認められるとして、原則、二分の一ずつで財産分与することになります。