契約栽培契約書の意義


【意義】

契約栽培契約書とは、小売店、飲食店、加工業者等の買主が卸売市場を介さずに売主の契約農家から農産物の供給を直接に受ける場合に用いられる契約書のことをいいます。

 

契約栽培に関する合意は、農産物の播種前に行われ、契約の有効期間中、反復継続して売主の契約農家から

買主へ農産物が供給される形になります。 

 

 


【農産物の銘柄、糖度等の規格】

売主が契約栽培を行う農産物の銘柄、糖度等の規格に加えて、予定供給数量及び単価を取り決めます。

 

単価をあらかじめ取り決める関係で買主は、農産物の供給に際し、価格変動リスクを負わずに済むことになります。

 

もっとも、予定供給数量を取り決める関係で、買主側の事情で必要となる農産物の必要量が当初よりも減少しても、買主は、売主の契約農家から予定供給数量分の農産物を買い取る形になります。

 

なお、予定供給数量を超えて売主の契約農家が農産物を生産したときは、売主の契約農家は、その余剰分を第三者へ売却し、又は買主へその余剰分の買取りを請求できるとすることがあります。

 

 


【不可抗力】

天候不順による不作が生じた場合に備えて、不可抗力に関する条項において、売主の契約農家を免責させることが重要といえます。

 

 


【秘密保持義務】

契約栽培においては、売主の契約農家と買主との間で、栽培方法に関するノウハウについて、情報開示が行われることが多く、第三者へ漏洩リスクを低減するため、互いに秘密保持義務を負う形にする必要があります。