No.352-弁護士費用と賠償額の予定条項


 

Q.

弁護士費用は、一般的に損害賠償の対象とならないことが多いとのことですが、事前に弁護士費用も損害賠償の範囲に含めようとする場合、どうすればいいでしょうか?

 

 


 

A.

事前に弁護士費用も損害賠償の範囲に含めようとする場合、契約書上の賠償額の予定条項において、弁護士費用も「損害」に該当する旨を明記することが考えられます。