離婚協議書解説_No.45_宝くじの当選金の財産分与


 

Q.

宝くじの当選金は、財産分与の対象となりますか?

 

 


 

A.

宝くじの購入原資が共有財産である場合には、その当選金は、財産分与の対象となります。

 

ただし、宝くじに当選したのは、根気強く宝くじを購入し続けた等購入した当事者側の寄与があると評価できることから、分与割合については、半々ではなく、購入した当事者が6割、相手方配偶者が4割で分与することが妥当とされます。