YouTube企業案件契約書の意義


【意義】

YouTube企業案件契約書は、企業がYouTuberに対してそのYouTuberが制作、出演及び配信する動画に自らの商品又はサービスを紹介することを委託する場合に用いられる契約書で、委託する業務の詳細、報酬の算定、公開保証等の項目が規定されます。

 

YouTube企業案件契約では、企業がYouTuberへ商品又はサービスの紹介を単発的に委託し、又は商品又はサービスの紹介を継続的に委託する場合の2つがあります。

 

なお、YouTuberが実施する業務について、YouTuberが自ら制作、出演及び配信する動画に企業の商品又はサービスを紹介することに加えて、YouTuberが他で運営しているSNS上で企業の商品又はサービスを紹介することがあります。

 

 


【報酬の算定】

YouTube企業案件契約では、次のような形で報酬が支払われる形が多いといえます。

 

(1)YouTuberが運営するチャンネルの登録者数×一定の割合

(2)YouTuberが運営するチャンネルで公開されている動画の平均再生回数×単価

 

 


【公開保証】

YouTuberが企業案件の対象となる動画を公開日から一定期間公開し続けることを保証する旨の条項YouTube企業案件契約において規定されることがあります。

 

 


【禁止行為】

企業案件の対象となる商品又はサービスのイメージを損なう言動等をYouTuberが行うことを禁止する旨の条項がYouTube企業案件契約においてよく規定されます。

 

例えば、企業案件の対象となる商品又はサービスのイメージを低下させるような暴言をYouTuberがSNS上で行うことは禁止されます。

 

 


【YouTubeチャンネルの削除等による契約終了】

YouTubeチャンネルがYouTuberの意図しないところにより削除、停止等の措置がなされ、その結果、企業案件の対象となる商品又はサービスを紹介できなくなるというおそれがあります。

 

このような場合には、もはやYouTuberとしては、YouTube企業案件契約を履行するのが難しいといえるため、契約が当然に終了するという形にすることが考えられます。