離婚協議書解説_No.34_自宅の清算的財産分与と再婚予定


 

Q.

私は、今の夫と協議離婚が成立した後、今すぐにではありませんが、将来再婚をする予定です。今、夫との離婚協議において、自宅の清算的財産分与が問題となっているところ、私は、自宅の所有権を取得したいと考えております。再婚をする気がある者が自宅の所有権について清算的財産分与を受けることに問題はありますか?

 

 


 

A.

再婚をする気がある者が自宅の所有権について清算的財産分与を受ける場合、将来の再婚相手が清算的財産分与を受ける当事者の前婚時代の自宅で生活することに繋がり、再婚相手がその前婚時代の生活感を感じてしまい、これを拒否する場合があり得ます。

 

そのため、自宅ではなく預貯金による清算的財産分与を受けることを検討すべきといえます。