離婚協議書解説_No.67_相続した不動産が財産分与の対象となる場合


 

Q.

夫が亡父から相続した不動産に夫婦で長年住んでいたものの、離婚することになった場合、その不動産は、財産分与の対象となりますか?

 

 


A.

 

夫婦のどちらかが相続した財産は、特有財産となるため、財産分与の対象にならないのが原則であるところ、他方配偶者がその修繕費を負担する等特有財産の維持管理に積極的に寄与したときは、例外的に特有財産であっても、財産分与の対象となることがあります。