ネーミングライツ契約書の意義


【意義】

ネーミングライツ契約書は、施設所有者がネーミングライツパートナーに対し、一定期間にわたり命名権を与え、その対価としてネーミングライツパートナーから施設所有者に契約金が支払われる場合に用いられる契約書です。

 

ネーミングライツ契約においては、あらかじめ施設の愛称を規定し、施設所有者は、契約の有効期間中、施設の呼び名については、原則として、正式名称ではなく愛称を用いることになります。

 

 


【愛称の定着】

 

施設の愛称が定着するよう施設所有者に努力義務が課されることが多いといえます。

 

 


【施設の愛称の変更】

施設の愛称を変更する場合の取扱いについては、次のいずれかになることが多いといえます。

 

(1)ネーミングライツパートナーが変更を申し出た場合には、正当な事由がない限り、施設所有者は、その申し出を拒絶してはならないとする形

(2)原則として施設の愛称を変更することはできないものの、施設所有者が必要と認める場合には、施設の愛称を変更することができるとする形

 

 


【知的財産権】

施設の愛称に関するロゴマーク等の知的財産権がネーミングライツパートナーに帰属することを確認し、施設所有者がこれを使用できるとされることがあります。

 

 


【撤去費用】

ネーミングライツ契約が終了した場合の施設の愛称に関する看板等の撤去費用について、どちらが負担するのかを明らかにする必要があります。