飲食店コンサルティング契約書の意義


【意義】

飲食店コンサルティング契約書は、飲食店(委託者)がコンサルタント受託者)に対してメニューの開発、スタッフの育成、店舗の運営アドバイス、使用材料及び業者の選定、店舗のレイアウト(見せ方)のアドバイス等の実施を委託する場合に用いられる契約書で、委託する業務の詳細、報酬の算定、著作権の帰属、成果の不保証等の項目が規定されます。

 

飲食店コンサルティング契約は、コンサルタント(受託者)が飲食店(委託者)に対して仕事の完成を約束するものではなく、善管注意義務をもって、飲食店コンサルティング業務を処理する場合の契約であるため、類型としては、準委任契約であると考えられています。

 

 


【飲食店コンサルティング業務の詳細】

飲食店コンサルティング契約では、コンサルタント(受託者)が債務を履行しているか否かの判断基準を明確にするため、コンサルタント(受託者)が飲食店(委託者)に対して実施する飲食店コンサルティング業務の内容、実施方法等の詳細を定めることが重要です。

 

 


【報酬の算定】

継続的な飲食店コンサルティング契約では、月額報酬制が採用されることが多いといえます。

 

なお、単発案件の飲食店コンサルティング契約では、あらかじめ個別の業務毎に報酬額を決めておき、その業務が行われる毎に報酬が支払われる形にする場合があります。

 

 


【成果の無保証】

コンサルタント(受託者)に対して飲食店コンサルティングの実施を委託すれば、必ず売上増大、財務状況の改善、業務能率の向上等が生じると誤解する飲食店(委託者)もいるため、飲食店コンサルティング契約では、コンサルタント(受託者)は、飲食店(委託者)が希望していた特定の目的が実現されることまでを保証しないことが規定される場合があります。