No.170-秘密保持契約と秘密情報の公的機関への開示


 

Q.

秘密保持契約において、地方公共団体、裁判所等の公的機関から秘密情報の開示を求められた場合、例外的に開示を認める旨の規定が置かれることがありますが、秘密情報を開示する側として、気をつけるべき点を教えて下さい。

 

 


 

A.

たとえ地方公共団体、裁判所等の公的機関からの求めに応じて秘密情報の開示を行える旨の規定を置くとしても、公的機関の求めに関し、法的拘束力のあるものとないものがあるため、公的機関による法的拘束力のある求めがある場合に限り、秘密情報の開示を行えるようにするべきといえます。