寄託契約書における寄託者の受取拒否への対応



Q もし寄託者が契約期間満了後、寄託物を引き取らない場合、何か良い方法はありますか?





A 受寄者として、寄託契約書作成時に、寄託者が寄託物を引き揚げないことを想定して、迅速に任意売却できる旨の規定を設けることが一つの方法といえます。


そして、寄託者が受寄者に対する保管料・費用等を支払っていないケースも想定されるため、その任意売却代金からそれらを差し引きし、残りの額を寄託者に返還することが考えられます。