離婚協議書解説_No.13_慰謝料の支払いを分割で受ける場合の期限の利益喪失条項(強制執行認諾文言付離婚公正証書の場合)


 

Q.

慰謝料の支払いを分割で受ける場合、強制執行認諾文言付離婚公正証書において期限の利益喪失に関する定めを置いた方が良いと聞きましたが本当ですか?

 

 


 

A.

強制執行認諾文言付離婚公正証書により慰謝料の支払いを分割で受ける場合、養育費とは異なり、分割払いの支払期日が到来した部分にしか請求できないため、期限の利益喪失に関する定めを置いた方が良いと言えます。

 

これにより、将来の部分も含めて一括して慰謝料請求できるようになります。

 

慰謝料は、養育費と異なり、一部に不履行があったからといって将来分まで執行できる特例がないため、子のような手当が必要になります。