No.453-契約書の体裁と方式の自由


 

Q 契約書の体裁はどのようなものであってもいいのですか?

 

 


 

A 

<契約書の体裁>

⇒ 実際の契約にあたっては、「どのような契約を、誰と、どのような方式で、締結すること又はしないこと」は自由とされているため、契約の方式(ex.契約書の体裁等)について、その制限はありません。

 

 

したがって、法令で書面締結を求められている場合等を除き、契約書でなくても注文書・請書等による契約でもその効力は認められます。

 

 

また、契約書の体裁についても、用紙のサイズや字体等は基本的に当事者が自由に決定して構わないことになります。

 

 

しかし、実務でよく使われるような体裁を保っていない契約書で契約締結してしまった場合、仮にその契約書が偽造されたものであったとき、重過失ありと認定され、錯誤無効を主張できなくなり、不利な立場に立たされることが考えられます。

 

 

そのため、契約書には、題名、前文、本文、後文、日付及び署名・記名押印といった契約書の基本的構成を維持することは必要と考えられます。