離婚協議書解説_No.71_自動車の財産分与を受ける場合の注意点


 

Q.

私は、協議離婚に際し、夫名義の自動車について、財産分与を受ける予定となっており、自動車の名義変更時に生じる費用は、私が負担する予定になっています。この場合の注意点として何かありますか?

 

 


A.

たとえ自動車について財産分与を受ける旨の合意をしても、実際に印鑑登録証明書、自動車検査証その他の必要書類がないと自動車の名義変更ができないため、離婚協議書を取り交わす時点で併せてこれらの必要書類の交付を受けておくことが望ましいと考えられます。

 

 

なお、これらの必要書類に加えて、キーも併せて引渡しを受けておいた方がいいと考えられます。