No.160- 個別契約における請書の不交付と注文の承諾


 

Q.

委託者が注文書を交付したのにもかかわらず、受託者が請書を交付せず、放置した場合、個別契約の効力はどのようになりますか?

 

 


 

A.

委託者が注文書を交付したのにもかかわらず、受託者が請書を交付せず、放置した場合、委託者が受託者と平常取引をする者であって、受託者が商人であるときは、受託者が遅滞なく諾否の通知をしなければ、個別契約が成立したものと取り扱われます。