契約締結権限者としての取締役



会社が当事者となる契約

会社が当事者となる契約の場合、個人の場合と異なり、契約締結権限者が誰なのかが重要となります。なぜなら、会社は法により特別に設けた人であり、誰かが法人の意思表示について代理しなければならないためです。

 

特に契約締結権限者について、契約書作成との関係で考えると、誰が契約書に署名又は記名捺印するのかが大事となってきます。

 



契約締結時における取締役と代表取締役の関係

代表取締役が置かれていない会社では、各取締役が契約締結権限を有することになるため、それぞれの取締役と契約することができますが、取締役のみならず代表取締役も置かれている会社では、代表取締役が契約締結権限者となります。


ただし、代表取締役が取締役に「委任状」を書くことにより、その取締役が俗に言う「担当役員」として、契約締結権限者となることがあるため、ときどきの状況により契約締結権限者は変わってくるものといえます。