離婚協議書解説_No.4_胎児の養育費に関する取決め


 

Q.

離婚する場合に、胎児の養育費について取り決めることはできますか?

 

 


 

A.

非親権者たる父は子に対して、生活保持義務を負っている関係で、胎児の出生後の養育費について、出生前に父母間で協議して定めることは可能です。