No.136-契約ではなく信義則を根拠とする秘密保持義務


 

Q.

秘密保持義務は、秘密保持契約等の契約によらず、信義則を根拠として認められることがあるようですが、それならば、わざわざ秘密保持契約等の契約を締結しなくても問題ありませんか?

 

 


 

A.

確かに、秘密保持義務は、秘密保持契約等の契約によらず、信義則を根拠として認められることがありますが、秘密保持義務の発生根拠を信義則に求めると、秘密情報の範囲、秘密保持義務に違反したときの制裁措置等をめぐり疑義を残すことになるため、秘密保持義務については、明確に秘密保持契約等の契約により定めるべきといえます。