建物明け渡し不履行に対する損害金と執行証書



Q 私はアパートを経営しているものですが、最近賃借人が明渡し期限までに建物を明渡さないといったことがあり、期限までに明け渡してもらえないと、色々と支障が出るので困っています。建物の明け渡しを拒否したり、遅滞する賃借人に対して、何か良い方法はありますか?





A もし、近所の公証役場で解決を図る場合には、あらかじめ建物賃貸借契約書作成時に、明け渡し遅延についての賃借人の損害金支払債務を規定し、それに対する強制執行認諾文言を付した建物賃貸借契約公正証書を作成することが一つの方法といえます。


具体的には、期限までに明け渡しを行わない場合、「賃借人××は本契約の終了日の翌日から明け渡し完了日まで、○条○項記載の賃料額の 2 倍に相当する額の遅延損害金を支払う」等の過怠約款を付けて公正証書を作成すると、効果的といえます。


これにより、賃借人は明け渡しを遅滞すると損害金を支払わなければならないため、賃借人の自発的な退去を期待できます。


なお、公正証書により、賃借人に直接明け渡しを請求できないのかという疑問がありますが、公正証書による強制執行は、金銭支払債務は対象となるものの、建物明渡し債務は対象外であるため、それは認められません。