No.44-面会交流


 

Q 子どもがいる夫婦が離婚協議書を作成する場合、面会交流の条項を定めることになるかと思いますが、どのように取り決めたらいいのですか?

 

 


 

A

<面会交流の意義>

⇒ 面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいい、面会交流の具体的な内容や方法については,離婚協議時に夫婦が話し合って決めることになります。

 

基本的に面会交流に関する条項は、子の情緒安定や福祉の観点から、包括的・一般的に定めるのが望ましいとされ、「月1回程度」と定めることがよくあります。ここでいう包括的・一般的というのは「程度」という言葉を入れることにより、0回の時、1回の時又は2回の時もありうるという意味です。

 

これは、「月1回」というような硬直的な定め方をすると、何らかの事情で面会交流が実施できなかった場合、1回も面会交流が実現しなかったということで条項違反となる可能性があるからです。
 

また、複数回面会交流できるチャンスがあるにもかかわらず、1回しか面会できないという不都合も生じます。

 

そこで、面会交流の実施回数につき、「月1回程度」と含みを持たせるのです。


なお、面会交流の方法としては、直接子に会ったり、電話や手紙でのやりとりを認めたり、公益的団体の職員といった第三者を介在させた上で子に会わせる等、色々なものが考えられます。