離婚協議書解説_No.30_清算的財産分与の対象財産を確定する時点


 

Q.

清算的財産分与の対象財産を確定する時点は、いつの時点ですか?

 

 


 

A.

清算的財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を清算するためのものであるため、清算的財産分与の対象財産を確定する時点は、原則、別居時となります。