No.135-和解契約の対象とならない事項


 

Q.

和解契約の対象とならない事項としてどのようなものが挙げられますか?

 

 


 

A.

和解契約の対象とならない事項としては、(1)公序良俗に反する内容を含む事項、(2)公法上の内容(ex.境界線)を含む事項がぞれぞれ挙げられます。