No.156-業務委託契約における見積りと受託者の報酬請求権


 

Q.

業務委託契約では、委託者が受託者に対し、見積りを行う旨の規定が定められることがありますが、この見積りは、特約が無ければ、無償又は有償のどちらになりますか

 

 


 

A.

 受託者が委託者に対し、見積りを行う行為が「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたとき」に該当すれば、受託者は、委託者に対し、その見積りに関して相当な報酬を請求できる可能性があります。