ソフトウェアライセンス契約書(インストール型)の意義


【意義】

ソフトウェアライセンス契約(インストール型)は、インターネット上の購入サイト又はCD-ROMからダウンロードしたソフトウェアをライセンシーの端末にインストールすることにライセンシーがソフトウェアを使用する場合に締結される契約です。

 

ソフトウェアライセンス契約(インストール型)において、ライセンシーは、インストール済のパソコン、スマートフォン等の端末を有していれば、インターネット環境下になくても、いつでもソフトウェアを使用できます。

 

また、インターネットに接続しなくてもソフトウェアを使用できるため、セキュリティ面で安全性が高いとされます。

 

 


【ソフトウェア使用権の譲渡不可等】

ソフトウェアライセンス契約(インストール型)では、ライセンサーが他のライセンシーにもソフトウェアを使用させるため、ライセンシーに許諾されたソフトウェア使用権は、非独占的なものであり、かつ、ライセンシーは、第三者に対してその使用権を譲渡し、又は再許諾してはならないとされることが多いといえます。

 

 


【使用目的】

ソフトウェアライセンス契約(インストール型)では、ライセンシーが一定の使用目的の範囲内でソフトウェアを使用できるとされることが多く、実務では、「自己の業務遂行のために」等と規定されることがあります。

 

これは、上記のような規定がないとライセンシーが一般向けにソフトウェアの使用権を販売し、ライセンサーの売上に打撃を与える等の事態が生じるおそれがあり、このような事態を防止するためです。

 

 


「指定装置」

ソフトウェアライセンス契約(インストール型)においては、「ライセンシーの〇〇部に設置されたPC〇台」等の形でライセンシーがソフトウェアを使用できる指定装置の範囲を取り決めることが多いといえます。

 

 


【使用料】

ソフトウェアライセンス契約(インストール型)における使用料については、指定装置の数、機能等に応じて異なる料金体系が採用されることが多いといえます。

 

なお、ソフトウェアライセンス契約(インストール型)においては、現にライセンシーがソフトウェアを使用できた以上、ライセンシーがライセンサーに対して事由の如何を問わず、支払済の使用料の返金を求めることができないことを確認することが多いといえます。

 

 


【禁止行為】

ソフトウェアライセンス契約書(インストール型)では、ソフトウェアのリバースエンジニアリング、ソフトウェアのサブライセンス、有害ウイルスの送信等ソフトウェアを使用するに際しライセンシーが行ってはならない事項が禁止行為として規定されます。

 

 


【監査】

ライセンシーがソフトウェアライセンス契約(インストール型)に定めた条件に基づきソフトウェアを使用しているのかを確認するため、ライセンシーに対する事前通知を条件として、ライセンサーは、自ら又は第三者を通じてライセンシーのソフトウェアの使用状況を監査することができるとする場合があります。

 

なお、その監査費用については、原則、ライセンサーが負担するものの、監査において、ライセンシーがソフトウェアライセンス契約(インストール型)に違反している事実が確認されたときは、ライセンシーがその監査費用を負担する形が多いといえます。

 

 


【保証】

ソフトウェアライセンス契約(インストール型)において、ソフトウェアが取扱説明書等の仕様どおりに稼働することをライセンサーが保証ることがあります。

 

その上でライセンシーが取扱説明書等の仕様以外の動作環境等でソフトウェアを使用した場合、ライセンサーが何らの保証をしないこと及びソフトウェアがライセンシーの特定の目的に適合することを保証しないことが規定される場合があります。

 

 


【環境整備】

ソフトウェアライセンス契約(インストール型)では、ソフトウェアを使用するのに必要なインターネット回線、端末等の環境をライセンシーが自らの責任と費用負担で整備しなければならないとされることがほとんどといえます。

 

実務では、上記に加えて、ライセンシーが整備した環境とソフトウェアとの整合性について、ライセンサーは、何ら保証しないとされることがあります。

 

 


【保守】

ソフトウェアライセンス契約(インストール型)においては、ライセンシーがソフトウェアのバージョンアップ、メンテナンス等を希望するときは、ライセンシーは、別途ライセンサーとの間で有償の保守契約を締結しなければならないことが規定されることがあります。

 

 


【ソフトウェアライセンス契約(インストール型)終了時の措置】

ソフトウェアライセンス契約(インストール型)では、事由の如何を問わず契約が終了した場合、ライセンシーが速やかにソフトウェアを指定装置から消去しなければならないとすることが多いといえます。

 

なお、技術的に可能であれば、ソフトウェアライセンス契約(インストール型)において、事由の如何を問わず契約が終了した時点で、ライセンサー側で技術的措置によりソフトウェアの使用を自動的に中止できるとすることがあります。