No.37-親権者の変更


 

Q 離婚時に定めた親権者を後になって変更する方法について教えて下さい。

 

 


 

A

<親権者の変更の方法>

⇒ 親権者の変更をする場合、当事者間での協議で変更することはできず、家庭裁判所による調停・審判が必要となります。これは強行法規のため、親権者の変更をしない旨の合意を夫婦相互に取り交わしていたとしても、相手の承諾なくして、家庭裁判所へ親権者変更の申立を行うことができます。

 

 

<親権者の変更に関する申立ての管轄>

⇒ 親権者の変更を行う場合、当事者が合意で定める家庭裁判所やこの住所地を管轄する家庭裁判所で申立を行うことになります。