No.445-公正証書の誤記に対する対応


 

Q 公正証書に誤記があった場合、どのように対応したらいいのですか?

 

 


 

A

<公正証書の誤記>

⇒ 公正証書に誤記があった場合、その程度に応じて、下記のように対応します。

 

(1)誤記が極めて軽微な場合

何らの手続きをすることなく、そのままにします。

 

(2)誤記は軽微であるが放置できない場合

公証人により、誤記証明書を発行してもらい対処することになります。

 

(3)誤記が証書の効力に影響を及ぼす場合

更正契約公正証書として新規に証書を作成することになります。