No.537-製造委託契約において下請法が適用される事業者の資本金規模


 

Q 製造委託契約において、下請法が適用される事業者の資本金規模ついて教えて下さい。

 

 


 

A

下請法が適用される事業者の資本金規模

⇒ 製造委託契約において、下請法が適用される事業者の資本金規模とは次の場合です。

 

(1)「資本金が3億円超の法人事業者(親事業者)⇔資本金3億円以下の法人又は個人たる事業者(下請事業者)」間で取引をする場合

 

(2)「資本金が1,000万円を超え3億円以下の法人事業者(親事業者)⇔資本金1,000万円以下の法人又は個人たる事業者(下請事業者)」間で取引をする場合

 

 

なお、上記から下請法の適用対象となると、製造委託契約における代金の支払期日は、親事業者が下請事業者から給付を受領した日から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならないとされます。

 

 

これに反して、支払期日を設定すると親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が製造委託契約の代金支払期日と定められたものとみなされます。