No.128-物品売買契約においてウィーン売買条約の適用を排除する条項


 

Q.

物品売買契約のおける当事者の営業所がそれぞれ異なる国にあり、当事者の所在する国がウィーン条約の締約国である等の場合には、原則、ウィーン売買条約が適用されますが、このウィーン売買条約を排除したいと考えるときは、どのように対応したらいいですか?

 

 


 

A.

当事者がウィーン売買条約を排除したいと考えるときは、契約書において、明示的にウィーン売買条約を排除する旨の条項を置く必要があります。