No.124-ライセンス契約としての性質を有するOEM契約


 

Q.

OEM契約は、一般的にライセンス契約としての性質を有する契約とされているようですが、それは、なぜでしょうか?

 

 


 

A.

OEM契約がライセンス契約としての性質を有する契約とされている理由は、下記のとおりです。

 

・受託者が委託者の商標を製品に付した上で、その製品を委託者に対し、納入する行為は、商標法上の「使用」に該当するため、OEM契約において商標ライセンス(使用許諾)の規定を設けていること。

 

・受託者が製品製造するに際し、委託者から製造ノウハウ等の開示を受けるため、OEM契約において特許ライセンス(実施許諾)の規定を設けることがあること。