取引基本契約とクレーム補償



取引基本契約におけるクレーム補償の位置付け

取引基本契約において、クレーム補償条項が設けられることが多く、これは売主が買主に納入した製品がその欠陥により損害を及ぼした場合、その補償をいかなる条件で行うかについて定めた条項です。


この点、民法や商法に瑕疵担保責任に関する規定があるため、取引基本契約書においてクレーム補償についてわざわざ定める必要はないようにも思えますが、これらの規定は現実の取引実態にそぐわず、民法・商法の規定よりも当事者間の合意を優先させることができる事情もあるため、取引基本契約書にクレーム補償に関する事項が取り決められることが多いとされます。



クレーム補償の定め方

取引基本契約において、クレーム補償に関する規定を設ける場合の方法として、下記のものが挙げられます。

(1)取引基本契約書にクレーム補償条項を定める方法。


(2)取引基本契約書には一般的な事項を定め、詳細な事項は別途締結するクレーム補償契約書にて定める方法。