No.96-代理型の代理店契約における独占的販売権と供給者の直接販売権の留保


 

Q.

当社が代理店、他社を供給者とした代理型の代理店契約を他社との間で締結する予定であり、当社に独占的販売権が認められる予定で、当社が第三者へ製品を売却する都度、他社から販売手数料を受領することになります。ただし、この契約では、供給者に第三者への直接販売権が留保されており、他社の事業活動の状況によっては、当社の販売手数料が減る可能性があります。この場合、当社としてどのように契約交渉すればいいですか

 

 


 

A.

代理型の代理店契約において供給者に第三者への直接販売権が留保されているものの、代理店に独占的販売権が認められ、代理店が第三者へ製品を売却する都度、供給者から販売手数料を受領することになっていた場合に、供給者が第三者へ製品を直接販売したときは、供給者から代理店へ販売手数料を支払う旨の条項を契約書に規定することが考えられます。