No.24-金銭消費貸借契約における連帯保証人


 

Q.

金銭消費貸借契約を締結する場合、連帯保証人を人的担保とすることがよくありますが、連帯保証人は、通常の保証人とどこが違うのですか?

 

 


 

A.

連帯保証の場合、通常の保証人の場合と異なり、(1)債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる「催告の抗弁権」という権利、及び(2)保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならないという「検索の抗弁権」が認められていません。また、連帯債務の規定が適用されるとされます。