No.122-OEM契約においてブランドイメージの保護を目的とした製造中止に関する条項


 

Q.

委託者が受託者との間でOEM契約を締結する場合に、その委託者がOEM契約の対象とするブランドについて、そのイメージ保護を徹底したいと考えているとき、委託者は、どのように対応したらいいですか?

 

 


 

A.

OEM契約の対象とするブランドについて、そのイメージ保護を徹底するためには、受託者から納入された製品に欠陥がある場合、仕様書に合致しない状態で受託者が製造している場合等の一定事由が生じた場合、委託者から受託者に対し、製造中止を求めることができる旨の条項をOEM契約において取り決めることが考えられます。