No.74-離婚協議書の変更


 

Q 一度作成した離婚協議書を変更するにはどうしたらいいのですか?

 

 


 

A

<離婚協議書で定めた条項の変更>

⇒ 離婚協議書で定めていた条項について、後日事情変更を理由として、原則、合意内容を変更することが可能です。この場合、再度合意書面を作ることが考えられます。

 

ただし、中には一度合意してしまうと再度の変更ができない事項もあるため、慎重に離婚協議をする必要があります。

 

 

<変更できる事項とできない事項>

変更できる事項とできない事項として主なものは以下のようになります。

(1)親権者の変更

親権者の変更は、「子の利益のため必要があると認めるとき」は、家庭裁判所は子の親族の請求により、親権者を他の一方に変更することができますが、当事者の合意によって変更する方法は認められません。

 

(2)年金分割割合の変更

年金分割割合の変更は、認められていません。