動画出演契約書の意義


【意義】

動画出演契約書は、動画制作者が声優又は俳優に対してYouTube等の動画への出演を委託する場合に用いられる契約書で、実務上は、直接声優又は俳優と契約するのではなく、それぞれの所属事務所と契約することが多いといえます。

 

声優又は俳優が動画内で演技を行っていることからそれぞれ著作権法上の実演者に該当し、声又は容姿をさらけ出すことからパブリシティ権の取扱いを取り決めていくことになります。

 

ただし、YouTube等の動画は、「映画の著作物」に該当し、ワンチャンス主義が適用されるため、著作隣接権の適用が排除されます。

 

 


【出演する動画の内容等】

動画出演契約書では、声優又は俳優が出演する動画の内容、長さ等を明確にするのが通例です。

 

 


【出演スケジュール】

声優又は俳優の出演スケジュールを契約書上に規定し、又は出演スケジュール表を契約書に添付する方法により、声優又は俳優が動画の出演に際して拘束される期間を明確にすることが重要えます。

 

なお、遠隔地に赴く等の事由により交通費、宿泊費等の実費が生じるときは、齟齬防止の観点から、その実費をどちらが負担するのかを明確にすることが重要といえます。

 

 


【利用期間等】

動画出演契約書では、声優又は俳優が出演している動画の利用期間、利用地域及び利用媒体(ex.YouTube上での公開、社内利用等)を取り決めます。

 

 


【出演料】

動画出演契約は、動画制作者が声優又は俳優に対してYouTube等の動画への出演を委託し、動画制作者がこれに対して出演料を支払う契約であるため、「出演料の算定をどのようにするのか?」を規定することが必要となります。

 

この点、出演料の意味合いとしては、(1)動画に出演してもらうことの対価、(2)動画を利用することの対価があると考えられるため、(1)若しくは(2)のどちらか、又は(1)及び(2)のいずれもが出演料に含まれることを動画出演契約書に明記することが重要といえます。

 

 


【競合事業者への出演禁止】

動画出演契約書では、動画の利用期間中、動画制作者と競合関係にある事業者が制作する動画に声優又は俳優が出演するのを禁止する旨の条項が定められることがあります。

 

 


【声優又は俳優の所属事務所の移籍】

動画を利用している間にその動画に出演した声優又は俳優が別の事務所に移籍した場合、動画出演契約の効力を移籍先の所属事務所にも及ぼすため、動画出演契約書では、所属事務所が移籍先の所属事務所に動画出演契約上の地位を移転させることを遵守する旨の規定が定められることがあります。